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廃棄物コラム

ハードディスクを処分する前に|情報漏えいを防ぐデータ消去・処理方法とは 2026.08.17

パソコンやサーバーの入れ替え、オフィスの移転や設備更新のたびに、使わなくなったハードディスク(HDD)が出てきます。

「もう動かないから」「フォーマットしたから」といって、そのまま廃棄していないでしょうか。

実は、フォーマットや削除の操作をしただけでは、ハードディスク内のデータが完全には消えていない場合があります。

そのまま廃棄すると、第三者に情報を読み取られ、情報漏えいにつながるおそれがあります。

この記事では、古いハードディスクやパソコン、SSD・USBメモリーなどの記録媒体を処分する前に、何を確認しておけば安全に処理を進められるのか、実務担当者の視点で整理します。

目次

  1. 1. フォーマットしただけでは危険な理由
  2. 2. 結論:処理方法は機器や案件によって異なります
  3. 3. 対象になりうる機器の例(HDD・SSD・USBメモリーなど)
  4. 4. データ消去・物理破壊・溶解――処理方法の違いと証明書
  5. 5. 処分前に確認しておきたいこと
  6. 6. まとめ

1. フォーマットしただけでは危険な理由

パソコンやハードディスクを廃棄する前に「フォーマットした」「削除した」という手順を踏む方は多いと思います。

しかし、フォーマットや削除の操作は、多くの場合データを見えなくしているだけで、実際のデータは記憶装置の中に残っていることがあります。

特殊なソフトウェアを使えば、消したはずのデータが復元できてしまう可能性があるということです。

個人情報保護委員会も、個人データを消去する際は「復元不可能な手段で消去する必要がある」と注意を促しています。

総務省の案内でも、廃棄前のデータ処理としてデータ消去ソフトによる上書きや物理的破壊などの方法が紹介されており、フォーマットだけでは不十分であることが繰り返し指摘されています。

2. 結論:処理方法は機器や案件によって異なります

では、ハードディスクやパソコンを安全に処分するには、どうすればよいのでしょうか。

結論から言うと、適切な処理方法は機器の種類や状態、保管しているデータの重要度によって異なるため、一律に「これをやれば安心」とは言い切れません。

株式会社エコ・コンシェルジュでは、対象物の内容や情報管理上の重要度を確認したうえで、適切な処理方法や専門事業者の選定を支援しています。

回収方法、処理方法、処理工程、証明書の確認などを行い、処理完了までの流れを整理する、という立ち位置です。

データ消去や物理破壊そのものを必ず自社が行うとは限らず、案件に応じて連携する専門事業者と分担しながら進めます。

3. 対象になりうる機器の例(HDD・SSD・USBメモリーなど)

情報漏えいのリスクがあるのは、パソコンやサーバーに内蔵されたハードディスクだけではありません。次のような機器・記録媒体にも、業務で使ったデータが残っている可能性があります。

・パソコン・サーバーに内蔵されたHDD・SSD
・外付けハードディスク
・USBメモリーやSDカードなどのメモリーカード
・複合機やネットワーク機器の内蔵ストレージ
・契約書や顧客名簿などの機密書類

廃棄予定のハードディスクのラベル面。メーカーの出荷情報や管理用のシールが貼られている
処分予定のハードディスクの一例です。ラベル面には製造情報のほか、管理用のシールが貼られていることもあります。こうした機器には、業務データがそのまま残っている可能性があります。

なお、総務省の案内では、SSDについて、ハードディスク用のデータ消去ソフトでは完全に消去できない場合がある*1とされており、HDDとは異なる注意が必要です。

業界団体の資料でも、HDDだけでなくSSDやUSBメモリーなどの記憶装置全般について、削除やフォーマットをしても記憶が残存し、復元・再利用されるおそれがあると指摘されています。

 *1「SSDはウェアレベリングやOSからアクセスできない領域があるため、HDDと同じ単純な上書き方式では、データが残存する可能性がある」

4. データ消去・物理破壊・溶解――処理方法の違いと証明書

廃棄前のデータ処理には、主に次のような方法があります。

・データ消去(専用のソフトウェアなどでデータを上書きする方法)
・物理破壊(記憶装置そのものを壊し、読み取れない状態にする方法)
・溶解(金属として溶かしてしまう方法)

どの方法を選ぶかは、機器の種類や情報の重要度、社内の情報セキュリティ基準などによって変わります。

透明なケースに入った圧壊装置の中に、ハードディスクが設置されている様子
提携先の専門事業者による物理破壊処理の一例です。装置にハードディスクを設置し、圧力を加えて破壊します。

処理を依頼する際は、処理が完了したことを証明する書類や記録を確認できるかどうかも、重要な確認ポイントになります。

証明書の発行可否や様式は案件によって異なるため、ご依頼前に確認しておくことをおすすめします。案件に応じて、当社または連携する専門事業者が証明書を発行する場合があります。

社内の情報セキュリティ責任者への報告や、ISO27001の運用にあたっても、こうした記録を残しておくことは有効です。

なお、物理破壊などの処理を経た後の筐体部分は、材質や状態を確認したうえで、金属としての資源価値が評価できる場合もあります。処分方法とあわせて気になる場合は、その点もご相談ください。

5. 処分前に確認しておきたいこと

処分を安全に進めるために、事前に確認・整理しておきたいポイントは次のとおりです。

・対象物の台数・数量と、識別できる情報(型番やシリアル番号など)を記録しておく
・搬出、運搬、処理までの責任の範囲を明確にしておく
・データ消去、物理破壊、溶解のうち、どの処理方法を使うか確認する
・処理完了を証明する書類や記録を確認する

台数がまとまっていない場合や、古い機種で型番がわからない場合でも、まずは対象物の写真を送っていただければ、状態を確認したうえでご相談に応じられます。無理に社内で分別・整理してから連絡する必要はありません。

まとめ

・フォーマットや削除の操作だけでは、データが記憶装置内に残っている可能性がある
・処理方法(データ消去・物理破壊・溶解)は、機器の種類や状態、情報の重要度によって異なる
・対象はHDDに限らず、SSD・USBメモリー・メモリーカードなど記録媒体全般に及ぶ
・処理完了を証明する書類や記録を確認できるかどうかも、重要な確認ポイントになる
・台数や機種が分からなくても、まずは写真を送って相談できる

古いハードディスクやパソコン、SSD・USBメモリーなどの処分でお困りの際は、廃棄する前に一度ご相談ください。

エコ・コンシェルジュでは、対象物の内容や情報管理上の重要度を確認したうえで、処理方法や専門事業者の選定を支援しています。

ご相談の際は、対象物の全体が分かる写真、型番やシリアル番号など判別できる部分の近接写真、おおよその数量や保管状況が分かる写真をご用意いただけると、確認がスムーズです。

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